平成28年2月26日に、
「平成27年12月10日施行の改正航空法に伴い無人航空機を
飛行禁止空域で飛行させる場合に必要な無人航空機(ドローン)を飛行させる
許可」を頂きました。
許可事項:航空法第132条第2号
飛行場所としては「新潟県内の工事現場」での申請許可、承認になります。
弊社へご依頼を頂ければ、
「新潟県内の工事現場」の
人口密集地などで国交省への
申請・許可が必要な場所でも、
既に承認を頂いているので
空撮を行うことが出来ます。
弊社ではルールに則り、安全に配慮した
航空撮影を行っております。
(天候などでご希望日に沿えない場合もございます。
あらかじめ余裕を持った日程でお願いします。)